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名古屋の社会保険労務士ブログ


9月 08 2009

改正労働基準法について

7:09 AM ブログ

先日、通信制の大学で労働関係法を勉強されている方達に、自分の開業体験と

社会保険労務士の立場から会社・社員・社労士との関係についてお話しさせていただきました。

 

この講座をされている先生は、私が社労士試験を受験する以前からお世話になっている先生で

開業当時から毎回この講座でお話しさせていただいてます。

受講生の方達の前に立つたびに、開業して間もない頃を思い出して気持ちがひきしまります。

 

あと、この講座が終わるたびに私には楽しみがあって…。

 あんまき

それは帰宅途中の知立駅で買う「大あんまき」です。

どらやきロールバージョンって感じの和菓子です。

 

あんの種類も色々あって粒あん・白あんはもちろんのこと、

クリームチーズ入りやカスタードクリーム入りなどもあるんですよん♪

 

  

 

今日は「労働基準法の改正について」お話しいたします。

 

平成22年4月1日から労働基準法が改正されます。

今回の改正ポイントは4つ。

 

まず一つ目は、「時間外労働の割増率」です。

1日8時間・1週間40時間を超える時間外労働については、労働者の健康を考えて

限度時間が設けられています。

 

この限度時間を超える時間外労働を抑えるために、

・限度時間を超える時間外労働については割増賃金率を25%超とするよう努めること

・限度時間を超える時間外労働をできる限り短くするように努めること

とされました。

 

2つ目は、「月60時間超の時間外割増率」です。

特に長い時間外労働を抑えるために、月60時間を超える時間外労働については

割増賃金率50%以上で計算した割増賃金を支払うこととされました。

 

3つ目は、「代替休暇」です。

労使協定を締結することで、月60時間超の割増賃金支払いが必要となる時間分について

有給の休暇を与え、労働者がこの休暇を取得した場合は、50%以上で計算した割増賃金の

支払いが免除されます。

ただし、法定の25%以上の割増賃金の支払いは必要です。

 

4つ目は「時間単位での年次有給休暇取得」です。

労使協定を締結することで、年次有給休暇の日数のうち5日分以内の日数について

時間単位で取得することができるようになりました。

 

 

なお、「月60時間超の時間外割増賃金率」と「代替休暇」については、中小事業主には適用されません。

◆猶予される中小事業主の範囲

          

業種

資本金額または

出資総額

 

常時使用する

労働者数

サービス業

5000万円以下

または

50人以下

小売業

5000万円以下

100人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

その他

3億円以下

300人以下

(法施行後3年を経過した場合、中小事業主のお適用除外について検討を加えることとなっています。)

 

 

次回は4つの改正ポイントを、ひとつずつ解説いたします。

 

 【毎日早起き宣言!】

本日の起床時間 5:15 

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