11月 24 2008
就業規則の変更は必要?(裁判員制度)
三連休の最終日、みなさんいかがお過ごしでしょうか?
私はというと、昨日はお休みしたものの 土曜日と今日は仕事ですぅ。
ずっとパソコンに向かって仕事をしていたため、肩がコリコリに…。 (хх。) イタィ
気分転換に、事務所の観葉植物をクリスマス風に飾り付けしまチタ。
`*:;,.☆
今朝 裁判員制度について、こんなお問い合わせがありました。
「来年の5月から裁判員制度がスタートするでしょ~。
そのための休暇について、就業規則とか変えな あかんの?」
多くの企業の就業規則には、「特別休暇」の制度があります。
その中で「公の職務」の場合は休暇を取得することができる旨を定めています。
選挙権の行使だけでなく、裁判員やその候補者として裁判所に出向くことは「公の職務」に当たるため、今のままの就業規則であっても構いません。
しかし、今まで「公の職務=無給扱い」だったのを「有給としてり扱う」等、待遇を変える場合には就業規則の変更が必要となります。
それにしても、あまりにも突然のお問い合わせだったので、
「社員さんから質問でもあったんですか?」
とうかがうと、
「いやいや、いつも観てる たか○んが出とるTVがあるんだけど、裁判員制度についてやっとったんだよ~」
とのこと。
スタートまであと半年ほど。
これからお問い合わせが多くなりそうです。


