8月 29 2009
パート社員や嘱託社員についても就業規則に記載するの?
先日、お客様の会社へ訪問すると、いつもの事務室に
社長の息子さん(小学校5年生)がみえました。
夏休みの宿題がまだほとんど手つかずのため、
お父さん監視のもと宿題をしていたのだそうです。
「そうだ、算数のこの問題おしえてよ」という急な質問にちょっぴりドキドキしましたが、
余裕をもって説明することができました♪
小5算数だったら、まだまだイケるようです。(笑)
今日のテーマは「パート社員や嘱託社員についても就業規則に記載するの?」です。
就業規則はそこの会社で働くすべての労働者についてのルール(労働条件や服務規律など)
を記載しておく必要があります。
ですから、パート社員や嘱託社員についても記載が必要です。
でも、正社員を基本として作った就業規則に
パート社員や嘱託社員についての事項も記載してしまうと、
どの事項が誰のためのルールなのかがゴチャゴチャになってしまいます。
そこで、パート社員や嘱託社員のように
正社員と異なった定めをする必要がある場合には、
正社員に適用される就業規則(以下「一般の就業規則」と呼びます。)の他に
一部の労働者のみに適用される別個の就業規則(例えば「パート社員就業規則」)
を作成することとしてもオッケーです。
ただし、別個の就業規則を作成する場合には
1.別個の就業規則の適用を受ける労働者は、一般の就業規則の適用を除外すること
2.適用除外した労働者に適用される就業規則は、別に定めること
を一般の就業規則に明記することが必要です。
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