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名古屋の社会保険労務士ブログ


8月 29 2009

パート社員や嘱託社員についても就業規則に記載するの?

12:08 PM ブログ

先日、お客様の会社へ訪問すると、いつもの事務室に

社長の息子さん(小学校5年生)がみえました。

夏休みの宿題がまだほとんど手つかずのため、

お父さん監視のもと宿題をしていたのだそうです。

 

「そうだ、算数のこの問題おしえてよ」という急な質問にちょっぴりドキドキしましたが、

余裕をもって説明することができました♪

 

小5算数だったら、まだまだイケるようです。(笑)

 

 

 

今日のテーマは「パート社員や嘱託社員についても就業規則に記載するの?」です。

 

就業規則はそこの会社で働くすべての労働者についてのルール(労働条件や服務規律など)

を記載しておく必要があります。

ですから、パート社員や嘱託社員についても記載が必要です。

 

でも、正社員を基本として作った就業規則に

パート社員や嘱託社員についての事項も記載してしまうと、

どの事項が誰のためのルールなのかがゴチャゴチャになってしまいます。

 

そこで、パート社員や嘱託社員のように

正社員と異なった定めをする必要がある場合には、

正社員に適用される就業規則(以下「一般の就業規則」と呼びます。)の他に

一部の労働者のみに適用される別個の就業規則(例えば「パート社員就業規則」)

を作成することとしてもオッケーです。

 

ただし、別個の就業規則を作成する場合には
1.別個の就業規則の適用を受ける労働者は、一般の就業規則の適用を除外すること
2.適用除外した労働者に適用される就業規則は、別に定めること

を一般の就業規則に明記することが必要です。

 

 

【毎日早起き宣言!】

本日の起床時間 5:10 

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