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名古屋の社会保険労務士ブログ


9月 16 2009

◆法改正ポイントその1◆ 時間外労働の割増率について

3:55 PM ブログ

先日、この秋 初のサンマを食べました。

 

うちのお客様で魚介を扱っている会社さんがあるのですが、

そこの社長いわく「今年のサンマは大型で脂がのってて美味しい!しかも大量で安い!」

とのこと。

 

それならいっぱい食べなければ♪と思い、ネットでサンマを使ったレシピをあれこれ検索したのですが

やっぱり塩焼きが一番ですね。

 

 

今日は改正労働基準法(平成22年4月1日)の改正ポイントの一つである

「時間外労働の割増率」についてお話しいたします。

 

まず、そもそも時間外労働となるのはどの時間からかというと、

1日8時間・1週間40時間を超えて働いた分が時間外労働となります。

そして、この時間外労働については通常の賃金にプラスして時間外割増手当をつけることになります。

 

この時間外割増手当の割増率は現在、時間外労働をどれだけしたかにかかわらず

通常の労働時間に支払われる賃金の25%以上とされています。

(労働基準法 第36条より)

 

今回の改正では、日々の時間外労働が積み重なり1カ月に60時間を超えた場合は

通常の労働時間に支払われる賃金に割増率50%以上の時間外割増手当をプラスして

支払わなければならないこととされました。

 

会社からみれば、大変な人件費アップとなってしまいます。

 

この法改正は、会社に経済的負担をかけることによって時間外労働抑を制することを

目的としています。

今おこなっている残業は、本当に必要な残業でしょうか?

ダラダラ残業をしてませんか?

これを機会に、働き方の見直しをされてはいかがでしょうか。

 

 

なお、この規定については中小企業については当分の間適用が猶予されます。

 

【毎日早起き宣言!】

本日の起床時間 5:00

 

 

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