9月 26 2009
◆改正ポイントその2◆時間外労働削減の努力義務について
お客さんから教えていただいた美味しいドーナツ屋さんに行ってきました。
こだわりの材料を使って、保存料など一切使用していないドーナツだそうです。
ミスドよりもすこし小さめで、1個150円前後。
ひとくちかじるとホワホワで、やさしい甘さで、幸せな味ですぅ♪
このお店で一番人気のメニューがれもん。
ドーナツなのにジューシーで私もこれが一番好きです。 
「太陽のドーナツ」
手前:れもん 左奥:プレーン 右奥:抹茶
今日は改正労働基準法(平成22年4月1日)の改正ポイントの一つである
「時間外労働削減の努力義務」についてお話しいたします。
前回、60時間を超える時間外労働についての時間外割増手当についてお話しました。
今回は、60時間には満たない時間外労働があった場合の話です。
会社が社員に時間外労働をさせる場合、あらかじめ時間外にかかる労使協定(36協定)を締結し、
時間外労働・休日労働に関する協定届を労働基準監督署へ届け出なければなりません。
この届出がされていないと、時間外労働をさせることができないんです。
この協定では時間外労働をどれくらいさせるのかを記載することになっているのですが、
何の規制もなければ青天井となり労働者の健康を損なう恐れがあるということで
厚生労働大臣が時間外労働時間の限度基準を定めています。
しかし、「年数回ある繁忙期にこの基準を守っていると、仕事に支障が出ちゃうんです!」
という会社もあると思います。
そこで、臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない
特別の事情が予想される場合には、一定の条件の下で限度時間を超えて
時間外労働をすることができるようになっています。
この条件を定めた36協定を「特別条項付きの36協定」といいます。
今回の法改正では、この特別条項付きの36協定を締結した会社は、
・限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めなければならない。
・限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率は、25%超とするように努めなければならない。
・限度時間を超える時間外労働時間は、できるだけ短くするようにしなければならない
とされました。
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