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名古屋の社会保険労務士ブログ


10月 05 2009

◆改正ポイントその3◆代替休暇の付与について

6:57 PM ブログ

 最近グッと秋らしくなってきて、温かい麺類がおいしい季節になってきました。

 

お昼ご飯にきつねうどんを食べたくなって、近くのうどん屋さんへ入ったんです。

私のお腹は11時を過ぎた頃から大きなおあげをカプッ♪と食べたい気分で、

絶対にきつねうどんだ!と決めてお店に入りました。

ところが…

お店に入るとカレーのいい匂い。

近くのテーブルの人が、カレーうどんを食べていたんです。

 

店員さんに「オーダーはお決まりですか?」と聞かれる頃には

その誘惑に負けてしまい、カレーうどんを食べることにしました。

 

カレーうどん

 

久しぶりに食べてみると、

おいしいですねぇ♪

次回はちゃんときつねうどんを

食べたいと思いますぅ。

 

 

 

 

 

 

さて、今日は改正労働基準法(平成22年4月1日)の改正ポイントの一つである

「代替休暇の付与」についてお話しいたします。

 

以前このブログもご紹介しましたが、月60時間を超える時間外労働について、

改正後の労働基準法では50%以上の割増賃金を支払うことで金銭的に補償することとしていますが、

労働者の健康を確保するという観点から労使の選択により25%を超える割増賃金に相当する時間数を

休暇に代えることも認めています。

 

つまり、労使協定を締結すれば、法定割増賃金率から引き上げた分の割増賃金について

この支払いに代えて有給休暇を与えることができるということです。

 

※代替休暇に関する事項は、就業規則に絶対記載しなければならない休暇に関する事項ですから、

この制度を導入する場合には、就業規則にもその内容を記載する必要があります。

 

では、どれくらいの時間外労働に対してどれくらいの代替休暇が付与されるのかというと、

以下のように計算します。

 

【代替休暇時間数の算定方法】

(1カ月の時間外労働時間数-60時間)×割増賃金率引き上げの差相当率=代替休暇時間数

 

(具体例)

所定労働時間が8時間

月60時間までの割増賃金率が25%

月60時間を超えた部分の割増賃金率が50%

の会社で、1カ月に76時間の時間外労働があった人の代替休暇時間数は、

 

(76時間-60時間) ×25%=4時間 となります。

 

なお、この代替休暇には取得の単位があって、「1日または半日」とされています。

ですから「1日または半日」に満たない端数が出る場合は、割増賃金として支払うか

その他の「通常の労働時間が支払われる休暇」と合わせて取得しなければなりません。

 

これはちょっと、管理が大変そうですねぇ。

 

ちなみに、この改正についても中小事業主には適用が当分の間猶予されています。

【毎日早起き宣言!】

本日の起床時間 5:15

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