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名古屋の社会保険労務士ブログ


10月 09 2009

◆改正ポイントその4◆時間単位での年次有給休暇の取得について

12:58 PM ブログ

豊明市に、お気に入りのたい焼き屋さんがあります。

焼き立てのたい焼きは、かわがパリパリのサクサク。

私は頭からパクッと食べる派なのでいつもアツアツのあんこでやけどしますぅ。

 091009_1046~01

「たいやき

 むらさきや」

1匹 80円

 

 

 

 

 

 

 

さて、今日は改正労働基準法(平成22年4月1日)の改正ポイントの一つである

「時間単位の年次有給休暇の取得」についてお話しいたします。

 

年次有給休暇の制度自体は、労働者の心身疲労を回復させると同時に

仕事以外の時間の充実させ心身ともにゆとりを持たせることを目的としていることから

本来はまとまった日数で取得することが望まれています。

しかし、時間単位での取得できたらいいのにというニーズもあり

より年次有給休暇を有効活用できるようにと改正されることとなりました。

 

年次有給休暇を時間単位で取得できるようにするには、

①事業場で労使協定をすること

②日数は年5日以内とすること

③時間単位で取得することを労働者が希望していること

が必要です。

 

①の労使協定では以下の内容を定めなければなりません。

 ・時間単位の年次有給休暇を取得できる対象労働者の範囲

  (この範囲にパートさんも入っていれば、パートさんでも時間単位での取得が可能となります。)

・時間単位で取得できる年次有給休暇の年間日数

・時間単位で取得できる年次有給休暇の1日の時間数

  (例 所定労働時間が6時間以下の者は6時間、6時間超の者は8時間)

・1時間以外の単位で与える場合は、その時間数

  (例 時間単位での取得は2時間単位とする)

 

通院や子供さんの学校行事がある方にとっては

時間単位で取得できるようになるとありがたいでしょうね。

 

でも、労務担当者にとっては、管理が大変そうです。(苦笑)

 

 

 

【毎日早起き宣言!

本日の起床時間 5:00

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