1月 09 2009
中小企業緊急雇用安定助成金
昨年の秋以降からの金融不安や雇用情勢の悪化により、人事労務問題が突如として脚光を浴びております。
そのためか、弊事務所でも多くのご相談をいただいております。
その中でもご相談件数断トツ№1が、「中小企業緊急雇用安定助成金」です。
中小企業緊急雇用安定助成金とは…
景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から、
生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が解雇を避け、
雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練または出向をさせることによって雇用を維持していただく場合に、
休業、教育訓練または出向に係る手当等の一部が助成される助成金です。
ここでいう「経済上の理由」とは…
景気の変動及び産業構造の変化並びに地域経済の衰退、競合する製品・サービス(輸入を含む)の出現、
消費者物価、外貨為替その他の価格の変動等の経済事情の変化を指します。
以下に掲げる理由等による事業活動の停止または縮小は本助成金の支給対象とはなりません。
(1) 例年繰り返される季節的変動によるもの
(2) 事故または災害により施設又は設備が被害を受けたことによるもの
(3) 法令違反若しくは不法行為又はそれらの疑いによる行政処分又は司法処分によって
事業活動の全部または一部の停止を命じられたことによるもの(事業主が自主的に行うものを含む。)
支給要件について
(1) 雇用保険の事業主であること
(2) 最近3ヶ月の生産量がその直前3ヶ月または前年同期比で減少していること。
(3) 前期決算等の経常利益が赤字であること(生産量が5%以上減少している場合は不要)。
支給額について
~休業、教育訓練の場合~
(1) 休業手当または賃金に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額の5分の4(上限あり)。
(2) 教育訓練を実施した際は教育訓練費として1人1日6,000円を上乗せします。
~出向の場合~
出向元事業主の負担額(概ね2分の1を上限)の5分の4(上限あり)。
支給限度日数について
休業等を実施する場合は、対象期間内に実施した休業等が、出向を実施する場合は、
対象期間内に開始した出向が支給対象となり、上記の額の支給を受けることができます。
ただし、休業等を実施する場合、一の対象期間につき対象被保険者×100日分が限度となるので、
これを超える休業等については支給の対象となりません。
(その後、1年以上間をおいた後の1年間に200日から最初の1年間に受給した日数を差し引いた日数分まで受給できます。)
*実際に申請書類を作成してみた感想*
提出書類が多く、申請の内容も細かいため、結構大変です。
公正に助成金を申請するために調査が必要なのはわかりますが
速やかに申請手続き→助成金の支給と進めなければ、「緊急対策」にならないのでは???
と思うのは私だけでしょうか。
この申請は、休業等の前にあらかじめ行わなければなりません。
労働局は、休業を予定している2週間前を目安に申請してくださいと言っていますが、
実際は2週間より前でも、2週間をきってしまっても受け付けてもらえますよ。
~ 最後までお読みいただきありがとうございます ~
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