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名古屋の社会保険労務士ブログ


10月 26 2009

労働者代表の意見について

12:03 PM ブログ

先日、たまたまテレビで落語を観ました。

演目は「まんじゅうこわい」でした。

 

それがきっかけとなったのか、最近のおやつはもっぱら和菓子です。

 

今日はおはぎと大福を食べました♪

通勤途中にある美好餅さんという和菓子屋さんのおはぎと大福です。

 091023_1103~01

 

 

熱々の濃いお茶が欲しくなりますねぇ。

 

 

 

 

今回は、「労働者代表の意見について」です。

 

就業規則を作成または変更した時は、労働者代表の意見を聴く必要があります。

 

労働者代表の意見って、いったい何?なぜ必要なのか?というと…

 

就業規則自体は事業主が作成するものです。

ですから労働者の知らない間に一方的に苛酷な労働条件や服務規律などが

定められることのないように、就業規則を作成あるいは変更する場合には

労働者代表の意見を聴かなければならないこととなっています。

 

労働者の代表とは?

労働者の代表とは、

従業員の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合のことをいいます。
労働組合がない場合や労働組合があってもその組合員の数が従業員の

過半数を占めていない場合には、過半数を代表する方が労働者代表です。

 

 過半数を代表する者は、次のいずれにも該当しなければなりません。

(1) 労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。

→就業規則に該当する方
(2) 就業規則について従業員を代表して意見書を提出する者を選出することを明らかにして

実施される投票、挙手等の方法による手続きにより選出された者であること。

→民主的な方法で選出された人であること

 

 なお、 以下のような選出方法は認められません。

 ・ 社長が一方的に指名する方法
 ・ 一定の役職者を自動的に過半数代表者とする方法

意見を聴くとは?
 「意見を聴く」とは文字通り意見を求めることであって、同意を得るとか協議を行うことまで

要求しているものではありません。

また、法的にはその意見に拘束されるものでもありません。
しかし、労働条件は労使対等の立場で決定するのが原則ですから

代表の意見については、できる限り尊重することが望ましいといえます。

 

 

 

 

【毎日早起き宣言!】

本日の起床時間 5:10

 

早起きすると、肌寒い季節になってきました。

そろそろガウンを出そうかなぁ。

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