11月 05 2009
就業規則の届出について
温かい飲み物が欲しくなる季節になってきました。
最近私は、レモンをギュッと絞りホットレモネードを作って飲んでます。
身体はポカポカ温まるし レモンに含まれるビタミンCは粘膜を強化し風邪予防にもなるし
一石二鳥なドリンクですが、猫舌の私はほぼ毎日舌をやけどしています。
同じものを食べたり飲んだりしても、やけどする人としない人がいるのはなぜなんでしょう?
熱いものを美味しくいただくコツがあれば教えていただきたいです。
今回は、「就業規則の届出について」です。
常時10人以上の労働者を使用する会社が就業規則を作成または変更した時は、
就業規則・届出書・意見書の3点セットを会社の所在地を管轄する労働基準監督署に届出が必要です。
届出書および意見書の様式は特に定められていませんが、以下の記載が必要です。
【届出書】
・会社名
・所在地
・事業主の氏名
・届出年月日
【意見書】
・労働者の過半数で組織する労働組合の有無
・組合名(過半数組合がない場合は、労働者代表氏名)
・代表者選出の方法
・意見
・意見書作成年月日
労働者の過半数を組織する労働組合のない会社は、労働者の代表を挙手や投票による選挙等
民主的な方法で選び、意見書に意見を書いてもらわなければなりません。
そしてこの代表者をどのようにして選んだかを意見書の「代表者選出の方法」として
記載しなければなりません。
以前、「代表者選出方法…ジャンケンにより選出」と記載された意見書を見たことがあります。
みんな平等に、じゃんけんで代表者を決めたそうです。(笑)
ですがそれはたまたまジャンケンで勝った(あるいは負けた)Aさんを代表者候補としたところ、
労働者のみんなが Aさんは代表者にふさわしい と信任したということですから、
「代表者選出方法…労働者過半数以上の信任により選出」と書き直していただきました。(苦笑)
【毎日早起き宣言!】
本日の起床時間 5:15


