名古屋の社会保険労務士、就業規則作成 ふくし社会保険労務士事務所

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名古屋の社会保険労務士ブログ


9月 26 2009

◆改正ポイントその2◆時間外労働削減の努力義務について

お客さんから教えていただいた美味しいドーナツ屋さんに行ってきました。

 

こだわりの材料を使って、保存料など一切使用していないドーナツだそうです。

ミスドよりもすこし小さめで、1個150円前後。

ひとくちかじるとホワホワで、やさしい甘さで、幸せな味ですぅ♪

 

このお店で一番人気のメニューがれもん。

ドーナツなのにジューシーで私もこれが一番好きです。 090926_1410~01

 

「太陽のドーナツ」

手前:れもん 左奥:プレーン 右奥:抹茶

 

 

 

 

 

 

 

今日は改正労働基準法(平成22年4月1日)の改正ポイントの一つである

「時間外労働削減の努力義務」についてお話しいたします。

 

前回、60時間を超える時間外労働についての時間外割増手当についてお話しました。

今回は、60時間には満たない時間外労働があった場合の話です。

 

会社が社員に時間外労働をさせる場合、あらかじめ時間外にかかる労使協定(36協定)を締結し、

時間外労働・休日労働に関する協定届を労働基準監督署へ届け出なければなりません。

この届出がされていないと、時間外労働をさせることができないんです。

 

この協定では時間外労働をどれくらいさせるのかを記載することになっているのですが、

何の規制もなければ青天井となり労働者の健康を損なう恐れがあるということで

厚生労働大臣が時間外労働時間の限度基準を定めています。

 

しかし、「年数回ある繁忙期にこの基準を守っていると、仕事に支障が出ちゃうんです!」

という会社もあると思います。

そこで、臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない

特別の事情が予想される場合には、一定の条件の下で限度時間を超えて

時間外労働をすることができるようになっています。

この条件を定めた36協定を「特別条項付きの36協定」といいます。

 

今回の法改正では、この特別条項付きの36協定を締結した会社は、

・限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めなければならない。

・限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率は、25%超とするように努めなければならない。

・限度時間を超える時間外労働時間は、できるだけ短くするようにしなければならない

とされました。

 

 

 

【毎日早起き宣言!】

本日の起床時間 5:30

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9月 16 2009

◆法改正ポイントその1◆ 時間外労働の割増率について

先日、この秋 初のサンマを食べました。

 

うちのお客様で魚介を扱っている会社さんがあるのですが、

そこの社長いわく「今年のサンマは大型で脂がのってて美味しい!しかも大量で安い!」

とのこと。

 

それならいっぱい食べなければ♪と思い、ネットでサンマを使ったレシピをあれこれ検索したのですが

やっぱり塩焼きが一番ですね。

 

 

今日は改正労働基準法(平成22年4月1日)の改正ポイントの一つである

「時間外労働の割増率」についてお話しいたします。

 

まず、そもそも時間外労働となるのはどの時間からかというと、

1日8時間・1週間40時間を超えて働いた分が時間外労働となります。

そして、この時間外労働については通常の賃金にプラスして時間外割増手当をつけることになります。

 

この時間外割増手当の割増率は現在、時間外労働をどれだけしたかにかかわらず

通常の労働時間に支払われる賃金の25%以上とされています。

(労働基準法 第36条より)

 

今回の改正では、日々の時間外労働が積み重なり1カ月に60時間を超えた場合は

通常の労働時間に支払われる賃金に割増率50%以上の時間外割増手当をプラスして

支払わなければならないこととされました。

 

会社からみれば、大変な人件費アップとなってしまいます。

 

この法改正は、会社に経済的負担をかけることによって時間外労働抑を制することを

目的としています。

今おこなっている残業は、本当に必要な残業でしょうか?

ダラダラ残業をしてませんか?

これを機会に、働き方の見直しをされてはいかがでしょうか。

 

 

なお、この規定については中小企業については当分の間適用が猶予されます。

 

【毎日早起き宣言!】

本日の起床時間 5:00

 

 

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9月 08 2009

改正労働基準法について

先日、通信制の大学で労働関係法を勉強されている方達に、自分の開業体験と

社会保険労務士の立場から会社・社員・社労士との関係についてお話しさせていただきました。

 

この講座をされている先生は、私が社労士試験を受験する以前からお世話になっている先生で

開業当時から毎回この講座でお話しさせていただいてます。

受講生の方達の前に立つたびに、開業して間もない頃を思い出して気持ちがひきしまります。

 

あと、この講座が終わるたびに私には楽しみがあって…。

 あんまき

それは帰宅途中の知立駅で買う「大あんまき」です。

どらやきロールバージョンって感じの和菓子です。

 

あんの種類も色々あって粒あん・白あんはもちろんのこと、

クリームチーズ入りやカスタードクリーム入りなどもあるんですよん♪

 

  

 

今日は「労働基準法の改正について」お話しいたします。

 

平成22年4月1日から労働基準法が改正されます。

今回の改正ポイントは4つ。

 

まず一つ目は、「時間外労働の割増率」です。

1日8時間・1週間40時間を超える時間外労働については、労働者の健康を考えて

限度時間が設けられています。

 

この限度時間を超える時間外労働を抑えるために、

・限度時間を超える時間外労働については割増賃金率を25%超とするよう努めること

・限度時間を超える時間外労働をできる限り短くするように努めること

とされました。

 

2つ目は、「月60時間超の時間外割増率」です。

特に長い時間外労働を抑えるために、月60時間を超える時間外労働については

割増賃金率50%以上で計算した割増賃金を支払うこととされました。

 

3つ目は、「代替休暇」です。

労使協定を締結することで、月60時間超の割増賃金支払いが必要となる時間分について

有給の休暇を与え、労働者がこの休暇を取得した場合は、50%以上で計算した割増賃金の

支払いが免除されます。

ただし、法定の25%以上の割増賃金の支払いは必要です。

 

4つ目は「時間単位での年次有給休暇取得」です。

労使協定を締結することで、年次有給休暇の日数のうち5日分以内の日数について

時間単位で取得することができるようになりました。

 

 

なお、「月60時間超の時間外割増賃金率」と「代替休暇」については、中小事業主には適用されません。

◆猶予される中小事業主の範囲

          

業種

資本金額または

出資総額

 

常時使用する

労働者数

サービス業

5000万円以下

または

50人以下

小売業

5000万円以下

100人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

その他

3億円以下

300人以下

(法施行後3年を経過した場合、中小事業主のお適用除外について検討を加えることとなっています。)

 

 

次回は4つの改正ポイントを、ひとつずつ解説いたします。

 

 【毎日早起き宣言!】

本日の起床時間 5:15 

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9月 02 2009

就業規則の内容は、実態に合ってますか?

9月に入りました。

名古屋はまだまだ残暑きびしい日が続きますが

気がつけば蝉の声が聞こえなくなってるし、空が高くてきれいだし、

吹く風はさわやかになってきました。

着実に秋は近づいてきているようです。

 

この時期になると「今年は読書の秋にするぞ!」毎年思うのですが

実際に楽しみなのは栗きんとん、鬼まんじゅう、きのこの炊き込みご飯ですぅ。

やっぱり食欲の秋には勝てません。(笑)

 

 

 

今日のテーマは「就業規則の内容は、実態に合ってますか?」です。

 

 よくモデル就業規則をそのままま自社の就業規則としているという話をききますが、

これは非常に危険です!

何が本当のルールで何が記載してあるだけのルールかがわからなくなり、

労使間のトラブルのもとともなりかねません。

 
 就業規則の作成に当たっては、現在職場で実施している社員の労働時間、

賃金等の労働条件あるいは職場規律などについての制度や慣行を整理し、

それを基にしながら改善したい点も含めて内容を検討することが必要です。

 
 また、会社の状況や労働法の改正にともなって労働条件等も変わっていくのが

普通ですから、就業規則を作成した後にも必要に応じて見直しを行い

常に実態に合ったものとしていく必要があります。

 

平成22年4月1日に労働基準法の改正があります。

次回はこの改正内容についてお話させていただきます。

 

 

 

 

【毎日早起き宣言!】

本日の起床時間 5:00 

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8月 29 2009

パート社員や嘱託社員についても就業規則に記載するの?

先日、お客様の会社へ訪問すると、いつもの事務室に

社長の息子さん(小学校5年生)がみえました。

夏休みの宿題がまだほとんど手つかずのため、

お父さん監視のもと宿題をしていたのだそうです。

 

「そうだ、算数のこの問題おしえてよ」という急な質問にちょっぴりドキドキしましたが、

余裕をもって説明することができました♪

 

小5算数だったら、まだまだイケるようです。(笑)

 

 

 

今日のテーマは「パート社員や嘱託社員についても就業規則に記載するの?」です。

 

就業規則はそこの会社で働くすべての労働者についてのルール(労働条件や服務規律など)

を記載しておく必要があります。

ですから、パート社員や嘱託社員についても記載が必要です。

 

でも、正社員を基本として作った就業規則に

パート社員や嘱託社員についての事項も記載してしまうと、

どの事項が誰のためのルールなのかがゴチャゴチャになってしまいます。

 

そこで、パート社員や嘱託社員のように

正社員と異なった定めをする必要がある場合には、

正社員に適用される就業規則(以下「一般の就業規則」と呼びます。)の他に

一部の労働者のみに適用される別個の就業規則(例えば「パート社員就業規則」)

を作成することとしてもオッケーです。

 

ただし、別個の就業規則を作成する場合には
1.別個の就業規則の適用を受ける労働者は、一般の就業規則の適用を除外すること
2.適用除外した労働者に適用される就業規則は、別に定めること

を一般の就業規則に明記することが必要です。

 

 

【毎日早起き宣言!】

本日の起床時間 5:10 

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