名古屋の社会保険労務士、就業規則作成 ふくし社会保険労務士事務所

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名古屋の社会保険労務士ブログ


11月 05 2009

就業規則の届出について

 温かい飲み物が欲しくなる季節になってきました。

最近私は、レモンをギュッと絞りホットレモネードを作って飲んでます。

 

身体はポカポカ温まるし レモンに含まれるビタミンCは粘膜を強化し風邪予防にもなるし

一石二鳥なドリンクですが、猫舌の私はほぼ毎日舌をやけどしています。

 

同じものを食べたり飲んだりしても、やけどする人としない人がいるのはなぜなんでしょう?

熱いものを美味しくいただくコツがあれば教えていただきたいです。

 

 

今回は、「就業規則の届出について」です。

 

常時10人以上の労働者を使用する会社が就業規則を作成または変更した時は、

就業規則・届出書・意見書の3点セットを会社の所在地を管轄する労働基準監督署に届出が必要です。

 

届出書および意見書の様式は特に定められていませんが、以下の記載が必要です。

 

【届出書】

・会社名

・所在地

・事業主の氏名 

・届出年月日

 

【意見書】

・労働者の過半数で組織する労働組合の有無

・組合名(過半数組合がない場合は、労働者代表氏名)

・代表者選出の方法

・意見

・意見書作成年月日

 

労働者の過半数を組織する労働組合のない会社は、労働者の代表を挙手や投票による選挙等

民主的な方法で選び、意見書に意見を書いてもらわなければなりません。

そしてこの代表者をどのようにして選んだかを意見書の「代表者選出の方法」として

記載しなければなりません。

 

以前、「代表者選出方法…ジャンケンにより選出」と記載された意見書を見たことがあります。

みんな平等に、じゃんけんで代表者を決めたそうです。(笑)

 

ですがそれはたまたまジャンケンで勝った(あるいは負けた)Aさんを代表者候補としたところ、

労働者のみんなが Aさんは代表者にふさわしい と信任したということですから、

「代表者選出方法…労働者過半数以上の信任により選出」と書き直していただきました。(苦笑)

 

 

 

【毎日早起き宣言!】

本日の起床時間 5:15

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10月 26 2009

労働者代表の意見について

先日、たまたまテレビで落語を観ました。

演目は「まんじゅうこわい」でした。

 

それがきっかけとなったのか、最近のおやつはもっぱら和菓子です。

 

今日はおはぎと大福を食べました♪

通勤途中にある美好餅さんという和菓子屋さんのおはぎと大福です。

 091023_1103~01

 

 

熱々の濃いお茶が欲しくなりますねぇ。

 

 

 

 

今回は、「労働者代表の意見について」です。

 

就業規則を作成または変更した時は、労働者代表の意見を聴く必要があります。

 

労働者代表の意見って、いったい何?なぜ必要なのか?というと…

 

就業規則自体は事業主が作成するものです。

ですから労働者の知らない間に一方的に苛酷な労働条件や服務規律などが

定められることのないように、就業規則を作成あるいは変更する場合には

労働者代表の意見を聴かなければならないこととなっています。

 

労働者の代表とは?

労働者の代表とは、

従業員の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合のことをいいます。
労働組合がない場合や労働組合があってもその組合員の数が従業員の

過半数を占めていない場合には、過半数を代表する方が労働者代表です。

 

 過半数を代表する者は、次のいずれにも該当しなければなりません。

(1) 労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。

→就業規則に該当する方
(2) 就業規則について従業員を代表して意見書を提出する者を選出することを明らかにして

実施される投票、挙手等の方法による手続きにより選出された者であること。

→民主的な方法で選出された人であること

 

 なお、 以下のような選出方法は認められません。

 ・ 社長が一方的に指名する方法
 ・ 一定の役職者を自動的に過半数代表者とする方法

意見を聴くとは?
 「意見を聴く」とは文字通り意見を求めることであって、同意を得るとか協議を行うことまで

要求しているものではありません。

また、法的にはその意見に拘束されるものでもありません。
しかし、労働条件は労使対等の立場で決定するのが原則ですから

代表の意見については、できる限り尊重することが望ましいといえます。

 

 

 

 

【毎日早起き宣言!】

本日の起床時間 5:10

 

早起きすると、肌寒い季節になってきました。

そろそろガウンを出そうかなぁ。

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10月 18 2009

就業規則の内容は、わかりやすく!

先日、北海道のじゃがいもをいただきました。

ほくほくで美味しくて、ジャーマンポテト、クリームシチューなど

連日ジャガイモを使った料理を食べています。

ジャガバター 

最近は、じゃがバターにはまっています♪

やっぱり、いい素材はシンプルに食べた方がより美味しさが引き立ちますね。

 

 

 

さて、今日からは再び就業規則についてお話ししていきます。

 

今回は、「就業規則の内容について」です。

社長と労務担当者の方が何度も打ち合わせを繰り返して作成した就業規則。

「やったぁ。完成だぁ♪」と喜ぶ前に、今一度内容を見直してみてください。

わかりにくい表現、誤解を招くような表現がされている箇所はありませんか?

 

たとえば…

【勤続年数・年齢の計算方法】

勤続年数は入社日から現在日(退職者にあっては退職日、被解雇者にあっては被解雇日)

までとする。ただし、1年未満の端数は四捨五入する。

 

1年を四捨五入って、5か月勤務以上の方は1年となるのでしょうか?

それとも6か月以上勤務の方からが1年となるのでしょうか?

 

このように就業規則の内容がわかりにくかったり抽象的なものである場合には、

その解釈をめぐって労使間のトラブルが生じることがあります。
 就業規則の内容は、誰でもが理解できるように、わかりやすく明確なものとしなければなりません。

 

 

 

【毎日早起き宣言!】

本日の起床時間 5:30

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10月 09 2009

◆改正ポイントその4◆時間単位での年次有給休暇の取得について

豊明市に、お気に入りのたい焼き屋さんがあります。

焼き立てのたい焼きは、かわがパリパリのサクサク。

私は頭からパクッと食べる派なのでいつもアツアツのあんこでやけどしますぅ。

 091009_1046~01

「たいやき

 むらさきや」

1匹 80円

 

 

 

 

 

 

 

さて、今日は改正労働基準法(平成22年4月1日)の改正ポイントの一つである

「時間単位の年次有給休暇の取得」についてお話しいたします。

 

年次有給休暇の制度自体は、労働者の心身疲労を回復させると同時に

仕事以外の時間の充実させ心身ともにゆとりを持たせることを目的としていることから

本来はまとまった日数で取得することが望まれています。

しかし、時間単位での取得できたらいいのにというニーズもあり

より年次有給休暇を有効活用できるようにと改正されることとなりました。

 

年次有給休暇を時間単位で取得できるようにするには、

①事業場で労使協定をすること

②日数は年5日以内とすること

③時間単位で取得することを労働者が希望していること

が必要です。

 

①の労使協定では以下の内容を定めなければなりません。

 ・時間単位の年次有給休暇を取得できる対象労働者の範囲

  (この範囲にパートさんも入っていれば、パートさんでも時間単位での取得が可能となります。)

・時間単位で取得できる年次有給休暇の年間日数

・時間単位で取得できる年次有給休暇の1日の時間数

  (例 所定労働時間が6時間以下の者は6時間、6時間超の者は8時間)

・1時間以外の単位で与える場合は、その時間数

  (例 時間単位での取得は2時間単位とする)

 

通院や子供さんの学校行事がある方にとっては

時間単位で取得できるようになるとありがたいでしょうね。

 

でも、労務担当者にとっては、管理が大変そうです。(苦笑)

 

 

 

【毎日早起き宣言!

本日の起床時間 5:00

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10月 05 2009

◆改正ポイントその3◆代替休暇の付与について

 最近グッと秋らしくなってきて、温かい麺類がおいしい季節になってきました。

 

お昼ご飯にきつねうどんを食べたくなって、近くのうどん屋さんへ入ったんです。

私のお腹は11時を過ぎた頃から大きなおあげをカプッ♪と食べたい気分で、

絶対にきつねうどんだ!と決めてお店に入りました。

ところが…

お店に入るとカレーのいい匂い。

近くのテーブルの人が、カレーうどんを食べていたんです。

 

店員さんに「オーダーはお決まりですか?」と聞かれる頃には

その誘惑に負けてしまい、カレーうどんを食べることにしました。

 

カレーうどん

 

久しぶりに食べてみると、

おいしいですねぇ♪

次回はちゃんときつねうどんを

食べたいと思いますぅ。

 

 

 

 

 

 

さて、今日は改正労働基準法(平成22年4月1日)の改正ポイントの一つである

「代替休暇の付与」についてお話しいたします。

 

以前このブログもご紹介しましたが、月60時間を超える時間外労働について、

改正後の労働基準法では50%以上の割増賃金を支払うことで金銭的に補償することとしていますが、

労働者の健康を確保するという観点から労使の選択により25%を超える割増賃金に相当する時間数を

休暇に代えることも認めています。

 

つまり、労使協定を締結すれば、法定割増賃金率から引き上げた分の割増賃金について

この支払いに代えて有給休暇を与えることができるということです。

 

※代替休暇に関する事項は、就業規則に絶対記載しなければならない休暇に関する事項ですから、

この制度を導入する場合には、就業規則にもその内容を記載する必要があります。

 

では、どれくらいの時間外労働に対してどれくらいの代替休暇が付与されるのかというと、

以下のように計算します。

 

【代替休暇時間数の算定方法】

(1カ月の時間外労働時間数-60時間)×割増賃金率引き上げの差相当率=代替休暇時間数

 

(具体例)

所定労働時間が8時間

月60時間までの割増賃金率が25%

月60時間を超えた部分の割増賃金率が50%

の会社で、1カ月に76時間の時間外労働があった人の代替休暇時間数は、

 

(76時間-60時間) ×25%=4時間 となります。

 

なお、この代替休暇には取得の単位があって、「1日または半日」とされています。

ですから「1日または半日」に満たない端数が出る場合は、割増賃金として支払うか

その他の「通常の労働時間が支払われる休暇」と合わせて取得しなければなりません。

 

これはちょっと、管理が大変そうですねぇ。

 

ちなみに、この改正についても中小事業主には適用が当分の間猶予されています。

【毎日早起き宣言!】

本日の起床時間 5:15

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